生活福祉資金特例貸付の申請期間の延長

緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)について、
申請期間が令和4年3月末日まで延長となりました。
また、総合支援資金(再貸付)については、
申請期間が令和3年12月末日まで延長となりました。

新型コロナウィルス感染症の影響による休業や失業等により、一時的又は継続的に収入減少した世帯を対象にした、特例貸付制度があります。
貸付には諸要件がありますので、社会福祉協議会までご相談ください。

・申請期間 令和4年3月31日まで

※総合支援資金(再貸付)は令和3年12月末日まで


・受付時間 平日 9:00~16:30

(※予約を優先しておりますので、事前にお問い合わせください。)


・受付場所 総合文化ホール2階