緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付、再貸付)について、申請期間が令和3年11月末日まで延長となりました。

新型コロナウィルス感染症の影響による休業や失業等により、一時的又は継続的に収入減少した世帯を対象にした、生活福祉資金特例貸付制度があります。 貸付には諸要件がありますので、社会福祉協議会までご相談ください。
  • ・申請期間 令和3年11月30日まで
  • ・受付時間 平日 9:00~16:30

    (※予約を優先しておりますので、事前にお問い合わせください。)

  • ・受付場所 総合文化ホール2階
  • ・貸付の詳細につきましては、パンフレットをご覧ください。