成年後見制度

成年後見制度って?

成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより物事を判断する能力が十分でない方を、家庭裁判所が選んだ支援者(成年後見人等)が、本人のために活動し、財産と生活を守る制度です。
すでに判断能力が不十分な場合に対象になる法定後見制度と判断能力が確かなうちに支援内容を決めておく任意後見制度の2つがあります。

似たようなことはありませんか?

●老後、自分に何かあったときに頼れる身内がいない。
●最近、お金の管理や契約に自信がなくなってきた。
●認知症のため、介護サービスを利用したいが自分で契約できない。
●知的及び精神障がいのため、財産の管理を自分で行うことができない。
●知的及び精神障がいの子を見守る親族が将来いなくなった後が心配。
●成年後見制度を利用したいが、どうすればいいかわからない。

藍住町成年後見サポートセンターへご相談ください

センターでは、町内在住の方、そのご親族や支援関係者等からもご相談をお受けします。

相談窓口

成年後見制度に関する相談を受け付け、専門職と連携し、解決にむけて支援します。
また、後見人の方の相談支援も行います。

法人後見

基準に該当する方については、当センターが後見人などになります。

申立支援

申立てを行う際の書き方や内容確認などの支援を行います。

広報・啓発

成年後見制度の理解促進を目的とした講座及びイベントなどを開催します。出張講座も行います。

成年後見制度に関する相談・支援について

一般相談(無料)

当センター職員が電話や来所による相談にお応えします。法律等の専門知識が必要な場合は専門相談におつなぎします。

相談日時:月~金曜日

(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分

電話:(088)692-9951

事前予約制 専門相談(無料)

弁護士・相談員が直接相談にお応えします。1回の相談は概ね30分程度です

相談日時:毎月第2・4木曜日(休日を除く)

午後1時~3時

予約:前月初日(土・日・祝祭日を除く)

より先着で前日正午まで受付。

電話:(088)692-6222(相談専用)

ご相談ください

藍住町成年後見サポートセンター

場所:〒771-1203

徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前32番地の1

(藍住町総合文化ホール2階 藍住町社会福祉協議会内)

時間:月曜日~金曜日

午前8時30分~午後5時15分

(土・日・祝祭日及び年末年始はお休みとなります)

電話:(088)692-9951
ファクシミリ:(088)692-1626
電話:(088)692-6222(心配ごと相談所)
E-mail:aishakyo@nmt.ne.jp

法定後見制度について

本人の判断能力が十分でなくなっている場合に、本人や配偶者、4 親等以内の親族、市町村長等の申立てにより、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。判断能力の状態により、次の3種類があります。

任意後見制度

ご本人に、十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ人 ( 任意後見人 ) に支援してもらうことを契約 ( 任意後見契約 ) で決めておく制度です。
そして、判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人 ( 家庭裁判所に登録されている弁護士・司法書士等 ) を選任してもらい、その時点から後見が始まります。任意後見人は、与えられた権限の範囲内で、財産管理や身上保護を行います(代理権)

任意後見制度について

ご本人の判断能力が十分なうちに将来の、判断能力が低下したときに備えて、財産の管理や施設への入所など身上に関する事務を自分に代わって行う人 ( 任意後見人 ) をあらかじめ選び、その内容と方法を決めておく制度です。

利用するには

公証役場にて、本人と将来代理人として法律行為をしてもらう人(任意後見受任者)で、公証人が作成する公正証書による「任意後見契約」を結んでおきます。
本人の判断能力が低下したときに、本人や任意後見受任者等が家庭裁判所に申立て、任意後見監督人が専任されると、任意後見契約の効力が生じます。任意後見人には、任意後見契約で定められた代理権が与えられます。
任意後見監督人専任も申立てをできる人は、本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者で、本人の住所地の家庭裁判所に、任意後見監督人専任の申立てを行います。

報酬について

任意後見人の報酬は、本人と任意後見受任者との間で決めておきます。任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決めます。

任意後見契約に必要な書類と金額・・・公証役場で作成

(1) 公正証書作成の基本手数料 (11,000円 )
(2) 登記嘱託手数料 (1,400円 )
(3) 法務局に納付する印紙代 (2,600円 )
(4) その他、正式謄本作成手数料及び登記郵送用の切手代等
(5) 添付書類
①本人 ・印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票各1通 ( 発行後3か月以内のもの )、実印
②任意後見受任者 ・印鑑登録証明書、住民票各1通 ( 発行後3か月以内のもの )、実印
※内容によって、土地や建物の登記簿謄本等が必要な場合があります。

任意後見監督人専任の審判に必要な書類と金額・・・家庭裁判所に提出

(1) 収入印紙 (800円 )
(2) 郵便切手 (3,200円程度 )
(3) 法務局に納付する印紙代 (1,400円 )
(4) 添付書類
任意後見契約公書の写し、それ以外は法廷後見と同じです。
※金額等については、あくまでも目安なので、詳細は公証役場・家庭裁判所にお問い合わせください。

法人後見事業について

認知症や知的障がい、精神障がいにより、判断能力が不十分な方が地域で安心して暮らしていけるよう、藍住町社会福祉協議会では家庭裁判所から法人で後見人等に選任された場合に、法人後見事業として対象者本人の援助を行っています。法人というメリットを生かし、比較的長期にわたる支援が必要な障がい者の方や、在宅生活の方のケース、日常生活自立支援事業からの移行ケースなどで社協が後見人等に選任されている状況です。
財産の状況や法的問題を含むケースについては、弁護士や司法書士などの専門職と役割分担し、複数で担当することもあります。

1 対象者

藍住町内に在住し、紛争性が無く、身上監護と日常的な金銭管理が中心の方で、次の各号のうちどれか一つに該当する方が条件となります。
(1)首長申立をする方で、他に適切な後見人が得られない方
(2)原則として高額な財産を所有せず、他に適切な後見人が得られない方
(3)日常生活自立支援事業利用者で判断能力が低下した方のうち、(1)か(2)に当てはまる方
(4)藍住町法人後見運営委員会が特に必要と認める場合
※成年後見人等への受任は、法人後見運営委員会にて協議・検討された後、藍住町社会福祉協議会会長が決定します。

2 内容

法人後見とは、社会福祉法人などの法人が成年後見人、保佐もしくは補助人(以下「成年後見人等」といいます。)になり、ご親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な方の身上監護・財産管理の保護・支援を行います。
一般的に、法人後見では、法人の職員が法人を代理して成年後見制度に基づく後見事務を行いますので、担当している職員が、何らかの理由でその事務を行えなくなっても、担当者を変更することにより、後見事務を継続して行うことができるという利点があります。

成年後見制度パンフレット(藍住町成年後見サポートセンター作成)