地域福祉事業
藍住町内7つの地区(東部・中部・西部・奥野・徳命・東中富・富吉)の地区推進協議会(以下地区協)を中心に 地域住民、 民生委員、ボランティアが一体となり、地域の児童館や老人憩いの家をあらゆる福祉情報の発信と交流の核とし、 こどもから高齢者・障がい者の交流の場の確保とともに、安全安心のための福祉のまちづくりを推進しています。(1)地区協活動
地区協は、地区事業の円滑な運営を図るとともに、地区住民が協力しあい福祉のまちづくりを 推進していくことを目的としています。1)地区協の主な活動
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- 総会・理事会
- 夏まつり
- ふれあい運動会
- 高齢者・障がい者ふれあい大会
- 歳末もちつき・クリスマス会
- 地区協だよりの発行
- 地域見守りボランティア(すべての地区協で展開中)
- その他、健康ウォーキング大会、防災講習会、環境美化活動など、 それぞれの地域で特色ある活動を展開しています。また、児童館との共催事業をより一層広げており 、見守りボランティアをはじめとする地域における世代間交流につながっています。
- 社協会費等を主な財源として各種活動費を助成しています。
- ひとり暮らし高齢者ふれあい会会食「休止中」
- おむつ配布事業
- 在宅介護者の会・健康食講習会
- 福寿連合会事務局(藍翠苑祭、芸能発表会の実施など)
- 身体障害者会事務局(ふれあい大会の実施など)
- 母子福祉ふたば会事務局(親睦旅行の実施など)
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- コミュニケーション支援事業
- 情報支援事業(声の広報発行事業)
- 重度身体障害者移動支援事業(車いす用リフト車の貸出し)
- 要約筆記奉仕員派遣事業
- 藍住町社協法人後見パンフレット(PDF)
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1)相談内容一覧
相談種類 相談内容 相談日 相談員 一般相談 生活上の悩みや家族家庭生活での相談 第1・3火曜日 13時30分から15時30分 民生委員 人権相談 人権に関する相談 第2月曜日 13時30分から15時30分 人権擁護委員 行政相談 国の行政活動全般及び関係行政機関への苦情・意見・要望等に関する相談 第1月曜日 13時30分から15時30分 行政相談員 法律相談 財産・相続・契約・金銭賃借などの相談(予約が必要です。) 第2・4木曜日 13時から15時 弁護士 税金相談 所得・相続・贈与など税金に関する相談 第3金曜日 13時から15時 税理士 こども相談 子育てに関する悩みやその他気になること 常時相談受付しています 児童館職員 相談内容一覧表はここまでです
2)地区協助成金
(2)在宅福祉活動
ボランティア・民生委員の協力のもと、安否確認をかねた訪問活動につながる会食会の実施、 おむつの配布など、在宅福祉の増進に努めています。1)給食サービスの実施(ひとり暮らし高齢者を対象に会食会を実施しています)
2)在宅介護支援活動(在宅介護者の方を支援するための活動をしています)
3)車いすの無料貸出し
(3)高齢者、障害者、母子・父子、児童福祉活動
各団体の事務局をはじめ、会員相互のふれあいや交流を目的とした事業を展開しています。(4)市町村障害者社会参加促進事業(地域生活支援事業)
(5)生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯、障害者世帯、または高齢者世帯に対し、 就労に必要な技術取得のための資金、修学資金、療養資金、および住宅改修費等を低利または 無利子で貸付ける制度であり、都道府県社会福祉協議会が事業を実施しています。 藍住町社協で申込みを受付け、民生委員と連携して相談援助にあたります(6)日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)
高齢者の方、精神障害のある方、知的障害のある方など判断能力が十分でない方や、 日常生活において契約や金銭管理などの判断能力に不安のある方が利用できます。 藍住町社協に推進員を配置し、事業の普及、啓発に努めています。(7)法人後見事業
認知症や知的障害、精神障害により、判断能力が不十分な方が地域で安心して暮らしていけるよう、藍住町社会福祉協議会では家庭裁判所から法人で後見人等に選任された場合に、法人後見事業として対象者本人の援助を行っています。法人というメリットを生かし、比較的長期にわたる支援が必要な障害者の方や、在宅生活の方のケース、日常生活自立支援事業からの移行ケースなどで社協が後見人等に選任されている状況です。財産の状況や法的問題を含むケースについては、弁護士や司法書士などの専門職と役割分担し、複数で担当することもあります。成年後見制度について
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって、判断能力が不十分な方について、家庭裁判所に申立てを行うことで、対象者本人の財産や権利を護る援助者(成年後見人等)を家庭裁判所が選び、法的な権限を与えることにより、本人の能力に応じた必要な援助をする制度です。1 対象者
藍住町内に在住し、紛争性が無く、身上監護と日常的な金銭管理が中心の方で、次の各号のうちどれか一つに該当する方が条件となります。(1)首長申立をする方で、他に適切な後見人が得られない方
(2)原則として高額な財産を所有せず、他に適切な後見人が得られない方
(3)日常生活自立支援事業利用者で判断能力が低下した方のうち、(1)か(2)に当てはまる方
(4)藍住町法人後見運営委員会が特に必要と認める場合
※成年後見人等への受任は、法人後見運営委員会にて協議・検討された後、藍住町社会福祉協議会会長が決定します。
2 内容
法人後見とは、社会福祉法人などの法人が成年後見人、保佐もしくは補助人(以下「成年後見人等」といいます。)になり、ご親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な方の身上監護・財産管理の保護・支援を行います。 一般的に、法人後見では、法人の職員が法人を代理して成年後見制度に基づく後見事務を行いますので、担当している職員が、何らかの理由でその事務を行えなくなっても、担当者を変更することにより、後見事務を継続して行うことができるという利点があります。相談機関
藍住町地域包括支援センター(高齢の方) TEL:088-637-3175
藍住町福祉課 (障害の方) TEL:088-637-3114
徳島家庭裁判所 TEL:088-603-0141